日給における時間外労働の賃金
求人情報を閲覧すると賃金について様々な記載方法があることがわかります。「日給○○円」であったり、「時給○○円」、であるかも知れません。いずれの賃金算出方法でも法定労働時間である1日8時間または週40時間を超える労働については時間外労働とされて割増の賃金が支払われます。この時間外労働における賃金、つまり残業代の算出方法は時給であれば時給×25%以上の割増で簡単に計算できますが、日給の場合はどうなるのでしょうか。
日給における時間外労働による割増手当の算出は日給÷所定労働時間で算出されます。所定労働時間は就労規則や雇用契約書で定められており、日給における時間外割増手当の1時間あたりの労働賃金はこの所定労働時間で変わります。つまり極端な例ですが、同じ日給であっても所定労働時間が4時間の場合と8時間の場合では時間外労働における労働の賃金が2倍の差がでることになります。その1時間あたりの賃金に対して25%以上の割増率が掛かることになりますので、大きな違いが発生します。そのため、特に日給で計算されるような職場に新たに就労する場合には、就労規則や雇用契約書に記載されている所定労働時間はしっかり確認する必要があります。
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